
不動産鑑定評価書とともに、不動産売買/不動産売却の仲介を承っております。
当事務所独自の仲介ネットワークを活用して、お客様の立場にたって売買を仲介致します。事務所開設以来、不動産売買/不動産売却を依頼できる不動産鑑定士として評判がでてきたことに嬉しく思います。ますますお客様の力になれるよう努力して参ります。
"不動産を所有しているが適正額で売却したい。( できれば高く )"
"希望に合った良い不動産を購入したい。( できれば安く )"
この様なお客様の思いをしっかり受け止め、お客様のご希望が叶うよう最大限努力致します。また、ご要請の範囲内で守秘義務を遵守しております。
不動産の仲介業者の利用方法
不動産売買/不動産売却などの仲介を不動産業者に依頼する場合、メリットとデメリットがあります。
これらを踏まえたうえで、上手に利用すると良いと思います。
- (1)不動産は自分の目で確かめること
- 不動産売買や不動産売却の仲介業者がどんなに信用がおける場合でも、現地を自分で歩き、見て確かめましょう。地形、日当たりなど周囲に環境条件、ガス・水道などの生活関連施設の現況と将来の見通しを確かめてください。出かける前に自分の希望する土地や建物の条件を書き出しておくと良いと思います。
- (2)不動産の仲介業者を使うメリット
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不動産売買や不動産売却の仲介業者を使うメリットはいろいろありますが、まず仲介業者のネットワークを利用できることです。仲介業者は、不動産流通協会などの業界団体を通じて情報網を作っているので、数多くの物件がコンピューター網に登録されています。広告宣伝もたいていは無料でやってくれます。ただし、機密事項をしっかり守ってくれる業者を選ばなければなりません。
それから、不動産の価格相場を把握したり、不動産取引事例を教えてもらったりという情報収集もできます。実際に相手が見つかってからは、価格や諸条件をめぐる交渉の煩わしさが軽減されることや契約・登記などの不慣れな手続きをしてもらえるという安心感があります。
また、不動産の売買契約前には必ず重要事項説明書を交付してもらえるので、とくに購入する方にとっては重要事項説明書の記載事項であれば自分で調べなくて済みます。
- (3)不動産の仲介業者を使うディメリット
- 不動産売買や不動産売却などの仲介業者を利用する場合には、不動産の仲介手数料が必要になります。仲介手数料は成功報酬ですので、売買契約が成立しないかぎりは一切請求されませんが、いざ成約となるとばかにならない金額ですので、用意が必要です。また、交渉の煩わしさが軽減される反面、交渉相手の本音がなかなか見えないという不便さもあります。
不動産の媒介契約
不動産売買や不動産売却などの仲介業者に仲介を依頼するときは、媒介契約書を締結しますが、3つの依頼の仕方があります。
(1)一般媒介契約・・・複数の不動産仲介業者へ依頼する場合
(2)専任媒介契約・・・不動産会社一社にのみ依頼する場合。不動産業者に報告義務があります。
(3)専属専任媒介契約・・・専任媒介と似ていますが、不動産業者により強い報告義務等が課せられる契約です。