よくある質問

よくある質問の一覧です。


Q1. 業務内容をもう少し詳しく説明して下さい。
A.
不動産の鑑定評価と不動産のコンサルティング(仲介を含む)の二本立ての業務です。

<鑑定評価>
不動産鑑定士として不動産の価格及び賃料の評価をし、鑑定評価書をもって証明します。
<コンサルティング>
土地の有効活用方法(合わせて売却価格)を提案します。また、その実現にむけてご協力します。
Q2. 主にどんな場合、鑑定評価は必要になりますか?
A.
法人(企業)と個人の場合に分けて説明します。

<法人(企業)>
・同族会社間、または経営者とその会社間で売買を行う際の課税上の証明資料として
・不動産の売買にあたって、社内及び株主等への価格根拠(価格の妥当性)資料として
・金融機関への担保提供の参考資料として
・減損会計の対応資料として
<個人>
・相続人間の取得部分確定のため
・不動産を売却するにあたって、その価格の妥当性を知りたいため

以上の場合が多いケースです。
Q3. 不動産コンサルティングの具体的内容は?
A.
(1)遊休土地を持っているが何か良い活用方法はないのか、(2)建物が古くなったが立て替えたほうがよいのか、それとも売って現金化しようか、実際のところいくらで売れるのか、その場合手元にいくら残るのか、売却にあたって税の優遇措置等はないのか等のアドバイスを致します。具体的には市場調査とともにまずCADを使って建築可能な建物のボリュームチェックをします。また、診断結果をもとに具体化したい場合はコンサルディング業務として承ります。
Q4. 依頼して有益だった鑑定評価の具体例を説明して下さい。
A.
<某弁護士さんからの紹介のケース>
相続で取得した土地について隣接幼稚園から購入したいと持ちかけられたが、果たして提示価額が妥当なものや否や?(同幼稚園からは銀行紹介先の不動産会社から価格査定書の提示あり)
(結果)
提示価額は20%程安く、また購入者が幼稚園でありその使用方法が税制上の特例適用(収用の特別控除)に該当したため、数千万円の手取り額アップになった。

<某税理士さんからの紹介のケース>
既に相続税の申告も終わっていたが、相続財産の一部土地が未分割状態にあり、相続人双方はそれぞれ価格に対する主張を持っていた。特に一方の土地は袋地であり、種々の価格の見方ができた。
(結果)
鑑定評価を通して価格根拠を説明し、結果、分割が行われた。
Q5. 土地の売却にあたって、事前に鑑定評価を依頼したいが、守秘義務は守ってくれますか?
A.
不動産鑑定士は鑑定業法により、また鑑定評価基準(鑑定五訓)により、職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならないという職務上の強い倫理規定があります。
なお、ご要請によりご依頼に際して「守秘義務契約」を締結させて頂きます。
Q6. 事務所が千葉県柏市だが、東京の案件も扱えますか?
A.
某信託銀行に勤務し、全国行脚の後平成元年から東京及びその周辺都市の不動産を取り扱ってまいりました。この間の不動産市況、価格動向及び経済情勢等は熟知しているつもりです。また、東京都中央区のコ−ディネ−タル−ムに立ち寄り所があり、そこにいることも多いです。
Q7. スピ−ディ−にやってくれるとのことだが、どれくらいでやってくれますか?
A.
案件・時季(特に鑑定評価は一時期繁忙になります)にもよりますが、通常は、簡易評価2週間、鑑定評価3週間、土地診断は4週間程度が目安です。
Q8. 通常の鑑定評価と調査報告の違いは?
A.
どちらも価格(賃料)決定過程を記述の上、不動産の価格を決定する書類です。通常の鑑定評価に比べ調査報告は必要最低限の記述に留め、また付属書類の添付も少なくなることをご了承ください。
ページ数で通常の鑑定評価書は20〜30ページ、調査報告書は10〜15ページ程度です。
Q9. 紹介したお客様に鑑定内容を直に説明してもらえますか?
A.
通常の鑑定評価は、事前の価格内報の際お客様に直接お会いし、価格の決定過程をご説明致します。ただし、お客様が遠方の場合は文書にてご説明させていただくこともありますのでご了承ください。なお、調査報告は原則としてこのサービスは割愛させていただきます。
Q10. 土地診断なしに不動産の仲介を依頼できますか?
A.
もちろん承ります。その際、価格面の売買見込みを中心に現不動産市況をお話させて頂きます。あわせて、資金の運用相談、不動産の買換え相談等もアドバイスさせて頂きます。