
不動産鑑定書は、不動産鑑定評価基準により資格ある不動産鑑定士(補)が、不動産を適正に評価するものです。関係会社間での不動産売買、遺産分割協議および税務署提出の添付資料等として活用されています。また、借地権・底地の取引において、当事者間の利益衡量を踏まえた権利評価をし、紛争解決のお手伝いのためにも広く利用されています。
不動産鑑定評価書(不動産鑑定書)の使い道・用途
- 関係会社間で不動産取引する時
- 役員と会社間で不動産取引する時
- 担保取得する時
- 所有不動産に資産価格を知りたい時
- 不動産売買をする時
- 相続財産を分割する時
- 不動産を交換する時
- 賃貸借する時、等
不動産鑑定評価書(不動産鑑定書)の内容(概略)
不動産の価格を評価するため、鑑定評価書では(評価)対象不動産を実査し、経済情勢を分析の上、取引事例等の収集や関係官庁での調査等を通じて次の内容を記述します。
- 1.現時点での経済動向・地域分析・地価動向(全般・対象不動産周辺地域)
- 2.対象不動産の現状、行政上の制約、埋蔵文化財・土壌汚染等の調査
- 3.対象不動産が建物の場合、利用上状況と最適利用かどうかのチェック、アスベスト等の調査
- 4.価格評価にあたっての鑑定評価方式の説明と分析
- (1)原価方式
その不動産がいくらでつくられて、今いくらの価値があるかというコスト的な考え方の手法です。
建物を例にとると、今新築すると建築費がいくらかかって、その建物が10年経っていればいくら減価されているか。
- (2)比較方式
同じような不動産と比較して価格を求める手法。隣の土地はいくらで売れたから、この土地はいくらだろう。
- (3)収益方式
元本と果実の関係から、不動産が生み出す利益を資本還元して価格を求める手法。
この賃貸マンションは毎月500万円の利益(収入−経費)がでる。利回り10%なら価格は5000万円するだろう。
- (4)開発方式
土地やマンションの造成分譲販売の際、用いられる手法です。
地積規模の大きな土地を持っている。ここでマンションを建築し、分譲販売した場合、ディベロッパーはいくらで素地を購入すれば事業化できるかな。
これらの手法を使い、分析して鑑定評価額を求めます。
不動産鑑定評価のお申し込みにあたって、ご用意いただく資料
不動産鑑定士には「不動産の鑑定評価に関する法律」により厳格な守秘義務が課されています。お預かりした資料は厳正にお取扱い致しますので、ご安心ください。
- 登記簿謄本、固定資産税評価証明書
- 公図写、土地実測図
- 建物図面、配置図、設計図
- 賃貸借契約書(借家等の場合)
- その他